日本の日本語学校の日本語教育レベル基準新設等に関して、日本政府によるコメント、意見募集

 みなさま、こんばんは。日本でお過ごしのみなさま、今年のゴールデンウィーク、10連休はいかがお過ごしでしょうか。

 ご存知の方々も多いことかと存じますが、先日のエントリー

https://ochibohiroi2020.hatenablog.com/entry/235000

日本の日本語学校日本語教育レベルに関する基準が新設されるようです

で取り上げた日本の日本語学校日本語教育レベル基準新設等に関して、2019年4月26日から2019年5月27日までの約1か月の期間、日本政府によるコメント、意見の募集が行われているようです。パブリックコメント、下記のURLに情報が掲載されているようです。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000003&Mode

日本語教育機関の告示基準の一部改正について(意見募集)

日本の日本語学校日本語教育レベルに関する基準新設

 日本の日本語学校日本語教育レベルに関する基準新設等に関しては、

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000186750

という文書に、

(3)留学生の日本語能力に係る試験の合格率等の結果の公表及び地方出入国在留管理局への報告,並びに当該結果が良好でない場合の改善策の報告に係る基準の新設(第1条第1項第45号)教育の質の確保を目的として,各年度の課程修了の認定を受けた者の大学等への進学及び日本語能力に関し言語のためのヨーロッパ共通参照枠(「CEFR」)のA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者の数について,地方出入国在留管理局へ報告し,公表するとともに,当該者の合計の割合が7割を下回るときは,改善方策を地方出入国在留管理局へ報告することとするもの。 

 という箇所、そして、

大学進学者等及びCEFR・A2相当以上と認められる者の合計の割合が3年連続で7割を下回ったときなどは,同告示から抹消されることとしたもの。

 という箇所があるようです。

 『告示から抹消』という箇所、非常にわかりにくい表現ですが、留学告示別表第1の1の表という日本語教育機関のリストから該当する日本語学校の名前が消される、ということのようです。上記の文書が規定している日本語教育機関というのは、主に私費留学生の受け入れを行っている日本語学校のことのようです。日本の日本語学校関係者の方々にお聞きしているところによると、留学告示別表第1の1の表というリストに掲げてある日本語教育機関から特定の日本語学校の名前が消された場合、(その日本語学校にとって)一番重大な影響はその日本語学校が新規に留学生を受け入れることがほぼ(あまり?)できなくなる可能性がある、ということのようです。

 大ざっぱにざっくり説明しますと、『告示から抹消』されることになった日本語学校は、その時点で受け入れている留学生以外、それ以降、相当な期間にわたり、留学生の受け入れに大きな支障が出るため、経営危機に陥る可能性が高まる、場合によっては学校の存続そのものが危ぶまれる事態にもなり得る、ということで、ご理解いただけるかもしれません。

(大変すみません、当エントリーの『告示から抹消』に関する説明は不十分な箇所があるかもしれませんので、恐れ入りますが、詳細に関して、 出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課、電話番号:0335804111(内線2766) まであらためてご確認いただけますようお願い申し上げます)

出席率報告義務が強化され基準も厳格化、3年連続で「適正校」ではない場合も『告示から抹消』?

 その他の特徴として、日本の日本語学校への出席率報告義務が強化され、基準の厳格化が行われるという内容にもなっているようです。具体的には、日本語学校の全生徒の6か月間の出席率の平均が7割を下回った場合など、『告示から抹消』、つまり、留学告示別表第1の1の表というリストに掲げてある日本語教育機関から名前が消去されるようです。

 もう1点、管轄の地方出入国在留管理局から「適正校」という基準を満たしていないという通知を3年連続で受けた場合に関しても、『告示から抹消』、つまり、留学告示別表第1の1の表というリストに掲げてある日本語教育機関から名前が消去されるということのようです。

 そのような少なからぬ日本語学校の学校経営者の方々や管理職の方々、そして、日本語教師の方々、事務担当者の方々、募集担当者の方々にとっても、相当厳しいのではないかと思われる事項が挙げられているのも、今回の改正案(2019年度の改正案)の特徴の1つなのではないかと考えられます。

今回の改正案、パブリックコメントの受け付けは2019年5月27日まで

 日本の日本語学校の在り方にご関心、ご興味をお持ちの方々、特に日本語学校に関わるお仕事をされている方々、ご自身のコメント、意見をまとめて、2019年05月27日までにコメントや意見を提出されてみてはいかがでしょうか。パブリックコメントのページのURLを再掲しておきます。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000003&Mode

日本語教育機関の告示基準の一部改正について(意見募集)

 

 長文、大変失礼しました。お読みいただき、ありがとうございます。

 当エントリーをお読みいただいた方々のご参考になれば幸いです。